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  • 執筆者の写真しずか 若林

#5 配偶者ビザ申請手続きは自分でもできますか?

配偶者ビザ(在留資格)申請は、書類を収集・作成して入管に提出する手続きです。

そして提出する必須書類は、入管HPに掲載されていますので、こちらの書類をご自身で収集・作成することができる方であれば、申請自体はご自分でもできると言えます。


マイナンバーカードを取得している外国人の方は、多少の環境整備は必要ですが、オンラインでの申請も可能ですので、ご自分での手続きも比較的しやすくなっていると言えるでしょう。


オンライン手続きの案内はこちら


ただし、ご注意いただきたいのは申請=許可ではない、ということです。

ご自分で申請した場合、不許可リスクは高くなります。

特に不許可リスクの高いケースについては「配偶者ビザが不許可になりやすい事例」をご参照ください。


なお、必要書類はかなり多く、手続きには時間がかかります。

お仕事などでお時間があまりない方は専門家に申請取次をご依頼されることをお勧めいたします。


また、ご自分で申請した場合、どうしても不備が生じやすく、直ちに不許可とならないまでも、追加対応を求められることが増え、審査結果が出るまでに長期間かかる場合も多くございます。

在留資格取得を急いでいる方なども、専門家にご相談なさることをお勧めいたします。


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#8 自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

まずは不許可になった理由を特定することが重要です。 不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。 不許可理由が判明した場合に、それがリカバリー可能なものであれば、リカバリーしたうえで再申請すれば、次は許可を得られる可能性があります。 しかし、不許可理由がリカバリー不可能なものであれば、再申請したとしても、再び不許可になる可能性が高いです。 リカバリー可能な不許可理由とリカバリー方法の例

#7 配偶者ビザが不許可になりやすい事例

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。 1婚姻の信憑性 2婚姻の安定性・継続性 3素行不良でないこと ※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。 上記123が認められないと、不許可となってしまいます。 ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか? よくあるケースをご紹介いたします。 歳の差が大きい 出会ってから結婚までの期間が短い 2人で

#6 配偶者ビザ更新手続きの審査ポイント

在留資格の更新許可申請は、一般的に、外国人の在留状況、在留の必要性・相当性を総合的に考慮して許可するとされています。 在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、こちらをご確認ください。 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf 更新手続きにおいては、次のようなことが求められます。 ・犯罪など

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