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  • 執筆者の写真しずか 若林

#8 自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

まずは不許可になった理由を特定することが重要です。

不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。

不許可理由が判明した場合に、それがリカバリー可能なものであれば、リカバリーしたうえで再申請すれば、次は許可を得られる可能性があります。

しかし、不許可理由がリカバリー不可能なものであれば、再申請したとしても、再び不許可になる可能性が高いです。


リカバリー可能な不許可理由とリカバリー方法の例

・税金の未納→完納する

・交際期間が短い等婚姻の信憑性が乏しい→デートやメールのやり取りを重ねて交際実績を作る

・収入が少なく、生計が不安定→転職などにより収入を上げる


リカバリーが難しい不許可理由の例

・オーバーワークなどの資格外活動をしていた

・居住地の変更や所属機関の変更などの届出義務違反

・薬物事犯で有罪が確定した


入管法上の届出義無違反など、比較的軽微な違反については、一度出国して、改めて呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)で許可が下りることもあります。

しかし、薬物事犯など、退去強制処分に該当するような重大な違反を犯している場合、一度出国したら再び入国できる可能性は低くなります。

退去強制処分にあたるような重大な違反行為をしてしまったけれど、今後もご家族一緒に日本で引き続き生活をしていきたい特別な事情がある方は、入管に出頭したうえで、在留特別許可を受けることで例外的に在留を継続できる可能性を探ることになります。

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#7 配偶者ビザが不許可になりやすい事例

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。 1婚姻の信憑性 2婚姻の安定性・継続性 3素行不良でないこと ※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。 上記123が認められないと、不許可となってしまいます。 ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか? よくあるケースをご紹介いたします。 歳の差が大きい 出会ってから結婚までの期間が短い 2人で

#6 配偶者ビザ更新手続きの審査ポイント

在留資格の更新許可申請は、一般的に、外国人の在留状況、在留の必要性・相当性を総合的に考慮して許可するとされています。 在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、こちらをご確認ください。 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf 更新手続きにおいては、次のようなことが求められます。 ・犯罪など

#5 配偶者ビザ申請手続きは自分でもできますか?

配偶者ビザ(在留資格)申請は、書類を収集・作成して入管に提出する手続きです。 そして提出する必須書類は、入管HPに掲載されていますので、こちらの書類をご自身で収集・作成することができる方であれば、申請自体はご自分でもできると言えます。 マイナンバーカードを取得している外国人の方は、多少の環境整備は必要ですが、オンラインでの申請も可能ですので、ご自分での手続きも比較的しやすくなっていると言えるでしょ

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