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  • 執筆者の写真しずか 若林

#7 配偶者ビザが不許可になりやすい事例

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。

1婚姻の信憑性

2婚姻の安定性・継続性

3素行不良でないこと

※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。

上記123が認められないと、不許可となってしまいます。


ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか?

よくあるケースをご紹介いたします。


  • 歳の差が大きい

  • 出会ってから結婚までの期間が短い

  • 2人で会った回数が少ない

  • 過去に結婚離婚を繰り返している

  • 駆け込み婚

  • 結婚相談所経由で知り合った

  • マッチングアプリやサイトで知り合った

  • 親に紹介していない

  • 結婚式をしていない

  • 世帯収入が少ない

  • 過去に退去強制処分を受けている

  • 税金や年金の未納がある

  • 軽微な交通違反を繰り返している

  • 出席率や成績不良の留学生

  • 難民申請を繰り返している

  • オーバーワーク等資格外活動をしている

  • 就労先変更の届出義務違反がある

  • 居住地移転の届出義務違反がある


以上がよくある不許可になりやすい事例です。

もしご自身がこれらに当てはまる場合、何らかの方法でリカバリーが可能であれば、必ず不許可になるというわけではありません。

ただし、一度不許可になってしまってからのリカバリーはとても難しくなります。

ぜひ事前に専門家にご相談になることをお勧めいたします。

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#8 自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

まずは不許可になった理由を特定することが重要です。 不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。 不許可理由が判明した場合に、それがリカバリー可能なものであれば、リカバリーしたうえで再申請すれば、次は許可を得られる可能性があります。 しかし、不許可理由がリカバリー不可能なものであれば、再申請したとしても、再び不許可になる可能性が高いです。 リカバリー可能な不許可理由とリカバリー方法の例

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在留資格の更新許可申請は、一般的に、外国人の在留状況、在留の必要性・相当性を総合的に考慮して許可するとされています。 在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、こちらをご確認ください。 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf 更新手続きにおいては、次のようなことが求められます。 ・犯罪など

#5 配偶者ビザ申請手続きは自分でもできますか?

配偶者ビザ(在留資格)申請は、書類を収集・作成して入管に提出する手続きです。 そして提出する必須書類は、入管HPに掲載されていますので、こちらの書類をご自身で収集・作成することができる方であれば、申請自体はご自分でもできると言えます。 マイナンバーカードを取得している外国人の方は、多少の環境整備は必要ですが、オンラインでの申請も可能ですので、ご自分での手続きも比較的しやすくなっていると言えるでしょ

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