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  • 執筆者の写真しずか 若林

#6 配偶者ビザ更新手続きの審査ポイント

在留資格の更新許可申請は、一般的に、外国人の在留状況、在留の必要性・相当性を総合的に考慮して許可するとされています。

在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、こちらをご確認ください。


更新手続きにおいては、次のようなことが求められます。

・犯罪などの素行不良がないこと

・居住地の変更などの届出義務違反がないこと

・納税義務違反がないこと


・婚姻関係が維持されていること

まず、配偶者ビザ取得の際にチェックされた婚姻関係が真実のものであるか、という点について、更新時にもこの関係性が継続していることが必要です。

当然に同居を継続しているかなどもチェックされます。

実体ある婚姻関係こそが、配偶者としての在留資格該当性を基礎付けているからです。

やむを得ない合理的な理由もないのに、頻繁に出国し、ほとんど日本に在留していないなどの場合も、配偶者としての在留の必要性に疑いをもたれる原因となります。


・引き続き生計が安定していて、公的支援を受けるリスクがないこと

職を失うなどにより、収入が減少したなど、経済状態が悪化していないことが必要です。

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#8 自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

まずは不許可になった理由を特定することが重要です。 不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。 不許可理由が判明した場合に、それがリカバリー可能なものであれば、リカバリーしたうえで再申請すれば、次は許可を得られる可能性があります。 しかし、不許可理由がリカバリー不可能なものであれば、再申請したとしても、再び不許可になる可能性が高いです。 リカバリー可能な不許可理由とリカバリー方法の例

#7 配偶者ビザが不許可になりやすい事例

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。 1婚姻の信憑性 2婚姻の安定性・継続性 3素行不良でないこと ※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。 上記123が認められないと、不許可となってしまいます。 ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか? よくあるケースをご紹介いたします。 歳の差が大きい 出会ってから結婚までの期間が短い 2人で

#5 配偶者ビザ申請手続きは自分でもできますか?

配偶者ビザ(在留資格)申請は、書類を収集・作成して入管に提出する手続きです。 そして提出する必須書類は、入管HPに掲載されていますので、こちらの書類をご自身で収集・作成することができる方であれば、申請自体はご自分でもできると言えます。 マイナンバーカードを取得している外国人の方は、多少の環境整備は必要ですが、オンラインでの申請も可能ですので、ご自分での手続きも比較的しやすくなっていると言えるでしょ

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