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  • 執筆者の写真しずか 若林

#4 配偶者ビザの期限について

配偶者ビザには期限があります。

期限到来後も引き続き日本に在留したい場合、必ず更新手続をとる必要があります。

万が一この更新手続を取らずに、期限が切れて日本に在留していた場合、いわゆるオーバーステイとなり、退去強制処分の対象となる他、不法残留罪にも当たる重大な違反です。

免許証の更新手続を忘れて期限が切れると免許が失効し、無免許運転になってしまうのと同じようなことです。

更新手続は絶対に期限内にすることを忘れないでください!


配偶者ビザの期限は、6月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。

初めて配偶者ビザを取得するときは、大体1年しかもらえないことが多く、在留状況が良好であれば、段々と長い期間のビザが取れるようになるのが一般的です。


よくあるのは

1年→1年→3年→5年

とステップアップしていくケースです。

更新のたびに在留状況の良・不良を審査されます。

日々、法令遵守を心がけて生活する必要があります。


残留状況不良と判断されるような軽微な違反は、不許可とならなかったとしても、在留期限が短くされてしまう可能性があります。


なお、今後永住資格をとるには、現時点(2023年8月)では、3年以上の期限のビザを持っている必要があります。

たとえその他の永住要件を満たしていても、1年間の期限の配偶者ビザしかもらえていなければ、永住許可は出ません。

永住権取得を希望される方はご注意ください。

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#8 自分で申請したら不許可になってしまいました。再申請できますか?

まずは不許可になった理由を特定することが重要です。 不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。 不許可理由が判明した場合に、それがリカバリー可能なものであれば、リカバリーしたうえで再申請すれば、次は許可を得られる可能性があります。 しかし、不許可理由がリカバリー不可能なものであれば、再申請したとしても、再び不許可になる可能性が高いです。 リカバリー可能な不許可理由とリカバリー方法の例

#7 配偶者ビザが不許可になりやすい事例

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。 1婚姻の信憑性 2婚姻の安定性・継続性 3素行不良でないこと ※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。 上記123が認められないと、不許可となってしまいます。 ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか? よくあるケースをご紹介いたします。 歳の差が大きい 出会ってから結婚までの期間が短い 2人で

#6 配偶者ビザ更新手続きの審査ポイント

在留資格の更新許可申請は、一般的に、外国人の在留状況、在留の必要性・相当性を総合的に考慮して許可するとされています。 在留資格の更新手続きの一般的な注意点については、入管のHPにガイドラインが掲載されていますので、こちらをご確認ください。 https://www.moj.go.jp/isa/content/930004753.pdf 更新手続きにおいては、次のようなことが求められます。 ・犯罪など

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