配偶者ビザには期限があります。
期限到来後も引き続き日本に在留したい場合、必ず更新手続をとる必要があります。
万が一この更新手続を取らずに、期限が切れて日本に在留していた場合、いわゆるオーバーステイとなり、退去強制処分の対象となる他、不法残留罪にも当たる重大な違反です。
免許証の更新手続を忘れて期限が切れると免許が失効し、無免許運転になってしまうのと同じようなことです。
更新手続は絶対に期限内にすることを忘れないでください!
配偶者ビザの期限は、6月、1年、3年、5年のいずれかが付与されます。
初めて配偶者ビザを取得するときは、大体1年しかもらえないことが多く、在留状況が良好であれば、段々と長い期間のビザが取れるようになるのが一般的です。
よくあるのは
1年→1年→3年→5年
とステップアップしていくケースです。
更新のたびに在留状況の良・不良を審査されます。
日々、法令遵守を心がけて生活する必要があります。
残留状況不良と判断されるような軽微な違反は、不許可とならなかったとしても、在留期限が短くされてしまう可能性があります。
なお、今後永住資格をとるには、現時点(2023年8月)では、3年以上の期限のビザを持っている必要があります。
たとえその他の永住要件を満たしていても、1年間の期限の配偶者ビザしかもらえていなければ、永住許可は出ません。
永住権取得を希望される方はご注意ください。
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