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#7 配偶者ビザが不許可になりやすい事例

執筆者の写真: しずか 若林しずか 若林

配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。

1婚姻の信憑性

2婚姻の安定性・継続性

3素行不良でないこと

※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。

上記123が認められないと、不許可となってしまいます。


ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか?

よくあるケースをご紹介いたします。


  • 歳の差が大きい

  • 出会ってから結婚までの期間が短い

  • 2人で会った回数が少ない

  • 過去に結婚離婚を繰り返している

  • 駆け込み婚

  • 結婚相談所経由で知り合った

  • マッチングアプリやサイトで知り合った

  • 親に紹介していない

  • 結婚式をしていない

  • 世帯収入が少ない

  • 過去に退去強制処分を受けている

  • 税金や年金の未納がある

  • 軽微な交通違反を繰り返している

  • 出席率や成績不良の留学生

  • 難民申請を繰り返している

  • オーバーワーク等資格外活動をしている

  • 就労先変更の届出義務違反がある

  • 居住地移転の届出義務違反がある


以上がよくある不許可になりやすい事例です。

もしご自身がこれらに当てはまる場合、何らかの方法でリカバリーが可能であれば、必ず不許可になるというわけではありません。

ただし、一度不許可になってしまってからのリカバリーはとても難しくなります。

ぜひ事前に専門家にご相談になることをお勧めいたします。

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