配偶者ビザの審査のポイントは大きく分けて、以下の3点です。
1婚姻の信憑性
2婚姻の安定性・継続性
3素行不良でないこと
※詳しくは「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。
上記123が認められないと、不許可となってしまいます。
ではどういう事例において、上記123が否定されやすいのでしょうか?
よくあるケースをご紹介いたします。
歳の差が大きい
出会ってから結婚までの期間が短い
2人で会った回数が少ない
過去に結婚離婚を繰り返している
駆け込み婚
結婚相談所経由で知り合った
マッチングアプリやサイトで知り合った
親に紹介していない
結婚式をしていない
世帯収入が少ない
過去に退去強制処分を受けている
税金や年金の未納がある
軽微な交通違反を繰り返している
出席率や成績不良の留学生
難民申請を繰り返している
オーバーワーク等資格外活動をしている
就労先変更の届出義務違反がある
居住地移転の届出義務違反がある
以上がよくある不許可になりやすい事例です。
もしご自身がこれらに当てはまる場合、何らかの方法でリカバリーが可能であれば、必ず不許可になるというわけではありません。
ただし、一度不許可になってしまってからのリカバリーはとても難しくなります。
ぜひ事前に専門家にご相談になることをお勧めいたします。
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