出国命令制度とは
本来不法残留者(オーバーステイ)は退去強制となりますが、一定の要件を満たす場合、退去強制手続きではなく、収容されないまま簡易な手続きによる出国が認められます。これが出国命令制度です。
退去強制によって出国した場合、再入国は5年間、場合によっては10年間禁止されます。
ところが、この出国命令により出国した場合、再入国禁止期間は1年間とされていますので、再入国を希望する方は、退去強制ではなく、なるべく出国命令制度によって出国した方がメリットがあると言えます。
ただし、出国期間1年間を経過したとしても、必ず再入国が認められるとは限りません。
日本にいるご家族と離れることをどうしても避けたいなどの特別な事情がある場合は、あえて出国命令ではなく、退去強制手続きの中で、在留特別許可を求める方が良い場合もあります。
詳しくは「在留特別許可について」をご参照ください。
出国命令の対象となる不法残留者の要件
以下の要件を全て満たす場合、出国命令による出国が認めてもらえます。
1、速やかに日本から出国する意思をもって、自ら入管に出頭したこと
※捕まってから不法残留が発覚した場合は認められません
2、違反が不法残留のみであって、それ以外の退去強制事由に該当しないこと
3、窃盗罪等の一定の罪により懲役又は禁錮に処せられていないこと
4、過去に日本から退去強制されたことがない、又は過去に出国命令を受けて、日本から出国したことがないこと
※リピーターには認められません
5、速やかに日本から出国することが確実に見込まれること
※航空券の手配などを予めしておく必要があります。
出国命令の手続き
出国命令制度の適用を受けることを希望する場合、原則として以下のいずれかの入管に出頭します。
・札幌
・仙台
・東京
・名古屋
・大阪
・広島
・高松
・福岡
・横浜
・神戸
・那覇
出頭をすると、入国警備官による取調べ等、違反調査がなされます。
この取調べの際は、絶対に虚偽を述べてはいけません。
全て正直に申告したうえで、なぜオーバーステイとなってしまったかの事情の説明や反省の意を伝えることが大切です。
違反調査の結果、出国命令対象者に該当すると判断されれば収容されず、出国命令書の交付を受けて出国します。
調査の結果、退去強制事由に該当すると判断されると、収容され、在留特別許可が下りない限り、退去強制となります。
出頭後、出国命令書の交付を受け、実際に出国するまでには概ね2週間ほど手続きにかかりますので、手配する航空券のスケジュールに注意が必要です。
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