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  • 執筆者の写真しずか 若林

#10 在留特別許可について

在留特別許可とは、本来退去強制される外国人に対し、法務大臣が特別に在留許可を与えるものです。


在留特別許可がもらえるかどうかは、それぞれのケースごとに、以下のような事情について総合的な考慮の上、決まります。

・在留を希望する理由

・家族の状況

・素行

・国内や国外の様々な情勢

・人道的配慮の必要性

・日本における不法滞在者に与える影響


在留特別許可の判断については、

在留得許可がOKになりやすいプラスの事情とNGになりやすいマイナスの事情、それぞれを個別に検討して比較考量し、プラスがマイナスを上回るときは、在留特別許可を認めるという結論になります。

プラスの事情が一つあるから許可、マイナス事情が一つあるから不許可、というような判断の仕方ではありません。


〈プラスに働きやすい事情〉

○日本人(又は特別永住者)の子である場合


○日本人(又は特別永住者)との間の子を出生した実子を扶養している場合

 子は未成年かつ未婚であること

 子の親権者であること

 子と日本で相当期間同居して監護・養育していること


○日本人(又は特別永住者)と結婚している場合

 夫婦として相当期間共同生活し、互いに協力扶助していること

 夫婦間に子どもがいるなど、婚姻が安定し成熟していること


○日本の小中高校に通う実子を監護・養育している場合

 子の通う学校は、母国語による教育をしている学校ではないこと

 ただし小学生は、本国に戻っても、母国語による教育に適応可能とみられることもあり、認められにくいのが現状です。


○難病などにより、日本での治療を必要としている

 又はそのような治療を必要とする親族を看護する必要がある場合


その他、不法滞在者であると自ら入管に出頭したことや、日本での滞在期間が長期間に及び、日本への定着性が認められること、その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること、などもプラスの要素として判断されます。


〈マイナスに働きやすい事情〉

××重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

××出入国管理行政の根幹に関わる違反又は反社会性の高い違反をしていること

×船舶による密航、偽造パスポート、在留資格の擬装による不法入国

×過去に退去強制手続を受けたことがある

×その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良

×その他在留状況に問題があること


詳しくは出入国在留管理庁HPにて公開されている

「在留特別許可に係るガイドライン」をご確認ください。


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