海外在住の国際結婚カップルが日本に移住する際の手続き概要
- しずか 若林
- 6月4日
- 読了時間: 2分
海外で結婚し、長年ご夫婦で海外生活を送ってきたものの、お仕事の都合や、ご家族の介護の問題などなどによって、ご夫婦で日本に移住しようとお考えの方も多いでしょう。
ご夫婦のうちの日本人側は単に帰国するだけですが、外国人側の配偶者の方が日本に入国してそのまま住もうとする場合、新規の入国のために日本人配偶者等の在留資格認定証明書を取得することになります。
〈認定証明書を取得して入国する一般的な手続きの流れ〉
①日本人配偶者等の在留資格認定証明書交付申請(入管)
②認定証明書を添付して査証(ビザ)申請(在外日本大使館または領事館)
③認定証明書と査証(ビザ)を提示して入国し、在留カードの交付を受ける
このうち、①の認定証明書交付申請が、日本人配偶者としての在留資格該当性が認めれるかを審査されるもので、特に重要な手続きになります。
①が無事に取得できれば、特別な事情がない限り②と③は問題なく許可されることがほとんです。
ですので、①の認定証明書交付申請については、慎重に手続きを進める必要があります。
〈認定証明書交付申請について〉
日本人配偶者の認定証明書を取得するために必要とされる3要件は以下です。
・婚姻の信憑性
・生計の安定性
・素行不良でないこと
このうち、海外で長く婚姻生活を送られてきたご夫婦であれば、「婚姻の信憑性」の立証は比較的簡単なケースが多いです。
もっとも、「生計の安定性」については、日本に長く拠点がなかったために課税証明書が取得できず、別途収入の証明や資産の証明が必要となるケースが多いです。
また、日本での就労先が決まっていないなども、審査に不利になる場合もありますので、個別の状況に応じて、生計が安定していることを詳細に説明して立証していく必要があります。
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