配偶者ビザ(在留資格)申請は、書類を収集・作成して入管に提出する手続きです。
そして提出する必須書類は、入管HPに掲載されていますので、こちらの書類をご自身で収集・作成することができる方であれば、申請自体はご自分でもできると言えます。
マイナンバーカードを取得している外国人の方は、多少の環境整備は必要ですが、オンラインでの申請も可能ですので、ご自分での手続きも比較的しやすくなっていると言えるでしょう。
オンライン手続きの案内はこちら
ただし、ご注意いただきたいのは申請=許可ではない、ということです。
ご自分で申請した場合、不許可リスクは高くなります。
特に不許可リスクの高いケースについては「配偶者ビザが不許可になりやすい事例」をご参照ください。
なお、必要書類はかなり多く、手続きには時間がかかります。
お仕事などでお時間があまりない方は専門家に申請取次をご依頼されることをお勧めいたします。
また、ご自分で申請した場合、どうしても不備が生じやすく、直ちに不許可とならないまでも、追加対応を求められることが増え、審査結果が出るまでに長期間かかる場合も多くございます。
在留資格取得を急いでいる方なども、専門家にご相談なさることをお勧めいたします。
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