「配偶者ビザ」と一般的に言われることが多いですが、正確には「日本人の配偶者等」という名前の在留資格のことを意味します。
日本人と結婚をした外国人の方が、日本に在留できるようになる資格です。
この申請に必要な書類は入管のHPに掲載されています。
入管のHPを見る前に、ご自身の取るべき手続きの名称を確認しましょう。
以下の2つのいずれのケースかによって取るべき手続きが決まります。
【配偶者となる外国人が現在海外に在住しており、呼び寄せるケース】
→「在留資格認定証明書交付申請」
【配偶者となる外国人が、現在他の在留資格を持って日本に在住しているケース】
→「在留資格変更許可申請」
下記入管HPにて、それぞれの手続きに応じた必要書類が確認できます。
「日本人の配偶者等」申請手続きに必要な書類
ただしご注意いただきたいのは、入管HPに記載されているのは、必要最小限の必須書類に過ぎないということです。
この書類が揃っていなければ、原則として申請は受け付けてもらえない、いわば門前払いされてしまうというものです。
これらの書類を提出しても、許可がもらえるとは限りません。
個別のケースに応じて、別途書類を提出する必要があります。
別途必要となる書類については、入管の判断により、追加資料として提出を求められることもよくあります。
追加提出を求める入管の意図(婚姻の信憑性に疑いがあるから更なる証拠が見たいとか、生計の安定に疑義があるので収入を確認したいなど)をしっかり汲み取り、適切な内容の書類を提出する必要があります。
〈別途必要となりうる書類の例〉
・理由書
・住居の賃貸借契約書や登記簿謄本
・給与明細や源泉徴収票
・経営会社の決算書類
・雇用契約書や内定通知書
・親や親族の身元保証書
・親や親族の収入を証明する書類
・語学力を証明する書類
・卒業証明書や成績証明書
・資格の証明書
・過去の違反についての説明・反省文
また、提出した書類の内容が、入管の審査ポイントに合致して初めて許可となりますので、書類の種類のみならず、内容がとても重要です。
ただ言われた書類を提出すれば許可がもらえるわけではないことにもご注意ください。
入管の審査ポイントについては「配偶者ビザ取得の審査ポイント」をご参照ください。
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