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#3 配偶者ビザ取得の審査ポイント

執筆者の写真: しずか 若林しずか 若林

まず、ここで配偶者ビザと呼んでいるのは、日本人や永住者と結婚した外国人が、日本で暮らすために必要な在留資格のことです。

日本に入国する際に必要となる査証(ビザ)とは異なりますので、ご注意ください。


配偶者ビザ(在留資格)の審査ポイントは大きく分けて3つあります。

1婚姻の信憑性

2婚姻の安定性・継続性

3素行が不良でないこと


1婚姻の信憑性とは

単なる在留資格目当ての擬装結婚ではなく、真実の婚姻であることが必要であるという意味です。

そして真実の婚姻であることは、申請人自ら証明する必要があります。

では、入管はどのように真実の婚姻であるか否かを判断しているのでしょうか?


有効な婚姻

まず、婚姻が両国において有効に成立していることは前提となります。

これは、日本人側の戸籍とお相手の国の婚姻証明書でチェックされます。


同居の有無

お二人の同居は大原則と言えます。

同居の有無は、住民票でチェックされます。

なお、以下のような場合は、外国人の方の住民票はありませんので、今後一緒に家について、理由書内に説明の上、同居予定の物件の賃貸借契約書の写しや、持ち家の登記簿謄本を添付するなどして、お二人が同居可能な物件が用意されていることを証明する必要があります。

・今回の結婚を機に海外からお相手を呼び寄せる場合

・お二人とも海外にいて、今回日本に住まいを移す場合

・お相手の外国人が短期滞在など、中長期在留資格以外から配偶者ビザに変更しようという場合


交際と結婚に至る経緯

交際と結婚の経緯の全てを詳細に説明し、証拠資料も提出します。

交際と結婚の経緯とは、いつ、どこで、どのように知り合って、お互いにどんな印象を抱き、どこに惹かれ、どのような気持ちの変化を経て交際及び結婚に至ったのかを具体的に説明するということです。

また、その証拠資料というのは、一緒に出かけた時に二人で撮った写真や、結婚式の写真、手紙やメール、メッセージのやりとりの写しなどです。


共通言語など、コミュニケーションの手段

どのような言語で、ご夫婦が会話しているのかの説明が必要です。

なぜならお互いの意思疎通ができなければ結婚生活を送るのは難しいので、会話も成り立たないお二人の結婚は擬装結婚の疑いをもたれてしまうからです。

この点については、質問書に回答する形で説明しますが、場合によっては、お相手の外国人の日本語能力試験の結果通知書などを証拠資料として提出します。


上記はどのようなカップルであっても必要なものですが、特に擬装結婚を疑われやすいカップルに関しては、さらに詳細な説明や証拠資料の提出が必要となります。

擬装結婚を疑われやすいカップルについては「不許可になりやすい事例」をご参照ください。


2婚姻の安定性・継続性とは

この婚姻が一定程度の期間、安定的に継続可能であるか、入管は審査します。

もっとも重要なポイントは生計の安定です。

これは、「日本での滞在費用支弁方法を証する書類」にて審査されます。

具体的には、直近1年の納税証明書や課税証明書で世帯収入がチェックされます。

入国後間もないとか、転居したばかりなどで納税証明書・課税証明書が提出できない場合は預金通帳の写しを提出します。

その他、転職後間もないなど、個々の事情に応じて源泉徴収票や給与明細、雇用条件通知書や内定通知書などを提出します。


世帯収入及び預金額が少ない場合、いかに生計を維持するのか、別途方策の説明と証拠資料の提出が必要となります。

例えば親からの援助を受けるという方策をとる場合、親の承諾書と親の収入証明や預金通帳の写しを提出するなどして証明することになります。


病気でやむをえず休職中であるなどの場合、医師の診断書や発病前の源泉徴収票等の収入を証明しうる資料提出や、今後の回復見込みの説明などにより、無職・無収入が一時的なものであり今後は従前同様の収入が見込まれることなどを証明する必要があります。


3素行が不良でないこととは

税金未納や、交通違反など、上陸拒否事由や退去強制事由には該当しないものの、法令や社会ルールに反する行為をしていないことが重要です。

基本的に日本社会のルールを守って生活できる方にしか、在留許可はおりません。

今回、外国人の配偶者を海外から呼び寄せる(認定)の場合であっても、過去に日本に在留していたことがあり、その時に上記のような法令違反がある場合には、不利益な事情として審査されえます。


また、現在他の在留資格を持って在留中の方が、日本人と結婚したので配偶者ビザに変更しようという場合、現在までの在留状況の不良も審査ポイントとなります。

「在留状況の不良」のよくある例は、オーバーワークなどの資格外活動許可違反や、就労先変更の届出義務違反、転居の際の届出義務違反などの入管法上の各種義務違反が挙げられます。

その他、年金や健康保険料の未納なども在留状況不良と判断されます。

在留状況の不良は、のちにビザの更新をする際にも審査される重要なポイントですので、ビザ取得後も注意が必要です。


配偶者ビザ申請手続をする際に、このような素行不良にあたる事情がある場合、まず大事なことは、絶対に入管に虚偽の申告はしないことです。

不許可になりたくないとか、バレないだろうとの考えで、嘘をつくことは絶対に避けなくてはなりません。

仮に今回の審査はそれで通過したとしても、在留資格取消し処分となったり、更新の際にむしろ不利益になることも考えられます。


素行不良といっても、違反の程度や悪質性は様々で、一概にその一事をもって不許可になるわけではありません。

やむを得ない合理的な理由がある場合、事情をきちんと説明し、証拠資料も併せて提出し、反省の意を示すことで許される場合もあります。


もっとも、すでにしてしまった素行不良は、基本的に覆すことはできません。

在留状況が不良状態の方は、場合によっては一度帰国し、改めて認定証明書交付申請をすることで、在留許可を取得することが可能になることもあります。

在留状況不良の心配をお持ちの方は、専門家へご相談されることを強くお勧めいたします。


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