まずは不許可になった理由を特定することが重要です。
不許可理由は一度だけ入管に教えてもらうことができます。
不許可理由が判明した場合に、それがリカバリー可能なものであれば、リカバリーしたうえで再申請すれば、次は許可を得られる可能性があります。
しかし、不許可理由がリカバリー不可能なものであれば、再申請したとしても、再び不許可になる可能性が高いです。
リカバリー可能な不許可理由とリカバリー方法の例
・税金の未納→完納する
・交際期間が短い等婚姻の信憑性が乏しい→デートやメールのやり取りを重ねて交際実績を作る
・収入が少なく、生計が不安定→転職などにより収入を上げる
リカバリーが難しい不許可理由の例
・オーバーワークなどの資格外活動をしていた
・居住地の変更や所属機関の変更などの届出義務違反
・薬物事犯で有罪が確定した
入管法上の届出義無違反など、比較的軽微な違反については、一度出国して、改めて呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)で許可が下りることもあります。
しかし、薬物事犯など、退去強制処分に該当するような重大な違反を犯している場合、一度出国したら再び入国できる可能性は低くなります。
退去強制処分にあたるような重大な違反行為をしてしまったけれど、今後もご家族一緒に日本で引き続き生活をしていきたい特別な事情がある方は、入管に出頭したうえで、在留特別許可を受けることで例外的に在留を継続できる可能性を探ることになります。
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