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#12 短期滞在から配偶者ビザへの変更について

  • 執筆者の写真: しずか 若林
    しずか 若林
  • 2023年8月30日
  • 読了時間: 3分

よくご相談があるのは、結婚前に短期滞在で日本に入国し、短期滞在中に結婚の手続を終え、そのまま配偶者ビザに変更して、在留を継続したいという方です。

このような場合、どのような手続を取ることになるのでしょうか?


まずは配偶者ビザ(日本人の配偶者等の在留資格)の在留資格認定証明書交付申請手続をし、取得した認定証明書を添付して、配偶者ビザへの変更許可申請をすることは可能です。


ただし、認定証明書交付申請手続には時間がかかります。

申請してから、審査期間に約2ヶ月ほどかかるのが通常です。

この点、変更許可申請であれば、特例期間(申請後の審査期間中に最大2ヶ月間、在留期限を延長してもらえる制度)がつきますが、認定申請ではこの特例期間がつきません。


つまり、短期滞在の在留期限が迫っている状況では、申請して審査を待っている間に在留期限が切れてしまうリスクがあるのです。

在留期限が切れるとオーバーステイになってしまいますので、期限前に一度出国して、改めて認定証明書が交付されてから入国し直すことになってしまいます。

ケースによっては、審査期間中に短期滞在の在留期限を延ばして、オーバーステイになることを防げる場合もありますが、常にそれができるわけではありません。


そこで、短期滞在から(認定証明書をとることなく)直接配偶者ビザへの変更申請手続ができないかを検討します。

変更申請なら、特例期間をつけてもらえますので、短期滞在の在留期限内に配偶者ビザを取得することが可能となるからです。


まず、原則として、短期滞在からの在留資格変更申請という手続は認められておりません。

ただし、「やむをえない事情がある場合」には、例外的に申請が認められます。


どんな場合に「やむをえない事情がある」として、短期滞在からの変更申請が認められるのでしょうか?

この点について入管は具体的に明らかにしていませんが、短期滞在中に婚姻手続きをしたので、配偶者としてそのまま日本に在留したいという場合は、短期滞在への変更が認められている前例があります。


この場合、通常の在留資格変更申請のように、窓口で書類を提出すればすぐに受け取ってもらえるのではなく、全ての申請書類を用意して持参した上で窓口に申請の交渉をする必要があります。

この交渉は管轄の入管によって対応が異なるため、申請が可能かどうかは一概に判断するのは難しいところではあります。

この交渉で申請OKとしてもらえれば、無事変更許可申請ができるということになります。(申請を受け付けてもらえるというだけで、許可が下りるかはまた別問題なのでご注意ください)


いずれにせよ、短期滞在から配偶者ビザへの変更は、限られた時間の中でスケジュールを立て、確実に書類を揃えて提出する必要がありますので、専門家へのご相談をおすすめいたします。

 
 
 

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