前提として双方の国で、法的に有効な婚姻が成立していることが必要で、これを証明しなければなりません。
日本国内で婚姻が有効に成立すれば、日本人の配偶者として、その日本人の戸籍に名前がのりますので、戸籍を提出することで証明ができます。
外国人配偶者の方の国内で婚姻が成立していることの証明は、それぞれの国において発行される婚姻証明書を提出することになります。
さらに、以下の点をみたす必要があります。
①婚姻に信ぴょう性があること
②婚姻生活を安定的に継続しうること
③素行不良ではないこと
①婚姻の信ぴょう性とは
いわゆる偽装結婚ではありません、ということです。
ただ日本に在留する資格が欲しいために、真実の結婚生活を営むつもりもないのに、手続上婚姻届を出しただけ(偽装結婚)の場合、配偶者ビザは許可されません。
そして、この真実の結婚であることは、申請するご夫婦側で、入管に証明する必要があります。
お二人の出会いや馴れ初め、双方の親族との関係や、同居等含めどのような婚姻生活を送るのかなどをしっかりと説明し、それを裏付ける資料を提出することになります。
特にご夫婦の同居の有無は重要で、万が一別居する予定であれば、よほどの理由がない限り、許可をとるのは難しくなります。
その他にも、過去に結婚離婚を繰り返していたり、夫婦の年齢差が大きいことなど、婚姻の信ぴょう性を疑われる要素は多々ありえます。
いずれも真実の結婚であることを丁寧に説明立証する必要がでてきます。
②婚姻生活を安定的に継続しうることとは
ご夫婦お二人ともが、日本で安定的に生活を継続できるだけの収入があることや、お互いの意思疎通が可能な程度の語学力があるか、など複数の要素で判断されます。
こちらも②と同様に、申請者側で説明し、それを裏付ける資料を提出して証明する必要があります。
収入については住民税の課税・納税証明書を提出することで証明可能です。
語学力については、日本語能力検定などを取得していればその合格証などを提出します。
③素行不良ではないこととは
すでに日本に在留中の外国人の方が、日本人と結婚して日本人の配偶者等の在留資格に変更する場合、オーバーステイをしていないか、オーバーワーク等資格外活動をしていないか、など入管法違反がある場合、許可が下りない可能性があります。
ただし、やむにやまれぬ事情があった場合など、きちんと説明し、反省して二度と同じような違反を繰り返さないと約束することで、許可となることもあります。
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