日本人と外国人との国際結婚には、大きく分けて2つの手続が必要です。
1つ目は、婚姻の手続です。
2つ目は、配偶者ビザ(在留資格)取得の手続です。
それぞれについてどのような手続か、ご説明いたします。
1、婚姻の手続について
婚姻手続きは、2通りのやり方があります。
・外国で先に手続きする
・日本で先に手続きする
外国で先に婚姻手続きをした場合、外国で成立した婚姻を日本で報告的に届け出る手続きを取ることになります。
反対に、日本で先に婚姻手続きをした場合、この婚姻を外国側に報告する届出をすることになります。
ただし、アメリカやロシアなどは、日本で成立した婚姻をそのまま有効と認めますので、報告的届出は不要となります。
そのため、お相手がアメリカ人やロシア人方と日本で先に婚姻をした場合、婚姻証明書は発行されません。
外国で先に婚姻手続きをするか、日本で先に婚姻手続きをするか、どちらを選ぶのも自由です。
また、お相手の方の国の手続きは、各国それぞれ異なりますので、大使館などにお問い合わせされると良いでしょう。
【外国で先に婚姻手続きをする場合】
各国で必要とされる手続きを済ませたあと、日本の役所に以下の書類を提出します。
・婚姻届
・日本人の戸籍謄本(全部事項証明)
・外国の役所の証明した婚姻証明書
・外国人の出生証明書
・外国人の国籍証明書またはパスポート
外国人の書類については、英語以外は日本語訳文を付ける必要があります。
【日本で先に婚姻手続をする場合】
以下の必要書類を集めて、お住まいの市区町村役所に届出をした後、一部の国を除き、外国側の役所または大使館・領事館に結婚証明書を提出します。
どの役所へどんな書類を提出するかは各国によって異なります。
〈日本側手続きに必要な書類〉
・日本人の戸籍謄本
・外国人の婚姻要件具備証明書
・外国人の国籍証明書またはパスポート
・外国人の出生証明書
外国人の書類については、英語以外は日本語訳文を付ける必要があります。
2、配偶者ビザ(在留資格)取得手続について
こちらは、すでにお二人の婚姻が成立した後、お相手の外国人の方が、日本人の配偶者として日本で暮らすためのビザ(在留資格)を取る手続きです。
婚姻が成立したからといって、当然に日本で一緒に暮らすことができるわけではなく、別途在留資格を取る手続きが必要となるのです。
なお、お相手の外国人が海外にいて、今回の結婚を機に日本に入国する場合は、この在留資格の他に、査証(一般的なビザ)を取る手続きも必要となりますのでご注意ください。
配偶者ビザ取得の手続きについての詳細は、「配偶者ビザ取得の審査ポイント」「配偶者ビザ申請に必要な書類」をご参照ください。
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