確かに世帯収入が少ないと配偶者ビザの不許可リスクは高まります。
もしも収入が少なくて自分たちで生計が維持できないとすると、日本国の社会保障の負担の下に生活しなければならなくなり、国益が損なわれます。
ですから、そのような方に在留資格は認められないという判断になりやすいからです。
ではいくらあれば許可されますか?
と訊かれることが多いのですが、これは一概にいくら以上あれば足りるという明確な基準はありません。
お二人の資産や生活状況を総合的に判断して、今後も安定的継続的に日本で生計を維持できるだけの収入が必要とされるのです。
仮に月収が15万円程度しかなかったとしても、住まいが持ち家で住居費がかからないとか、預貯金がたくさんあるなら、収入が少ないからといって不許可になることはないでしょう。
結論
収入が少ないからといって常に不許可になるわけではありません。
大事なことは、今後も安定的継続的に生計を維持しうることをご自身が説明し、証明することです。
収入が少ない場合に生計維持可能であることを証明する方法としては、親族からの援助を取り付けて証書とその親族の収入や資産を証明する書面を添付するとか、持ち家の登記簿謄本を添付するなど様々あります。
収入が少ないからといって諦めず、ぜひ専門家にご相談されることをお勧めいたします。
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